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📌 記事の要約・学習ポイント

宅地建物取引士(宅建)試験の合格基準点(約34〜38点/50点)を余裕でクリアするために、過去問で繰り返し問われる「権利関係」「宅建業法」「法令上の制限」「税・その他」の最重要頻出用語100選を厳選解説。ひっかけ対策と実務事例まで完全収録した決定版レポートです。

1. 宅建試験の得点戦略:38点をもぎ取る黄金比

宅建試験は50点満点中、上位約15〜17%が合格する相対評価試験です。合否を分けるのは「奇問・難問」ではなく、「受験生の70%以上が正解する基礎・頻出論点を1問も落とさないこと」です。

  • 宅建業法(20問): 最低18問(できれば20問満点)を死守する最重要得点源。
  • 権利関係(14問): 民法改正後の判例・意思表示・制限行為能力者・借地借家法・区分所有法を中心に7〜8問を確保。
  • 法令上の制限(8問): 都市計画法・建築基準法を用語カードで完璧に暗記し、6問以上を狙う。
  • 税・その他(8問): 不動産取得税・固定資産税・地価公示法・住宅金融支援機構などから5〜6問を固める。

2. 絶対落とせない!最頻出重要用語100選

No.01宅地建物の定義

宅建業法 / 宅建業法第2条

【概要・定義】 「宅地」とは現在建物が建っている土地、または建物を建てる目的で取引される土地、および用途地域内のすべての土地(道路・公園等を除く)。「建物」はマンションの1室を含む。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 用途地域内の土地は、現況が山林や農地であってもすべて「宅地」となる点が超頻出ひっかけです。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 市街化調整区域の山林を太陽光パネル用地として売買する場合は、建物を建てないため宅地ではありません。

No.02宅地建物取引業(業として行う)

宅建業法 / 宅建業法第2条

【概要・定義】 不特定多数の人を相手に、反復継続して宅地建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を行う行為。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 「自ら貸借(大家業・アパート経営)」は宅建業に該当せず、免許不要!試験で最も出る免責論点です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: ビルオーナーが所有ビル全100室を自ら賃貸する行為は、規模がどれほど巨大でも免許不要。

No.03宅建業の免許権者

宅建業法 / 宅建業法第3条

【概要・定義】 1つの都道府県内にのみ事務所を置く場合は「都道府県知事免許」、2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は「国土交通大臣免許」。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 免許換えの手続き(知事→大臣、知事A→知事B等)の申請先と、旧免許の効力消滅タイミング(新免許交付時)が頻出。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 本店(東京都)と支店(神奈川県)で宅建業を営む場合は、国土交通大臣免許の取得が必須となります。

No.04免許の欠格事由(破産者・刑罰)

宅建業法 / 宅建業法第5条

【概要・定義】 破産手続開始決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑、宅建業法違反や傷害・暴行・背任等で罰金刑を受けた者は、5年間免許を受けられない。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 過失傷害罪や道路交通法違反(人身事故除く)での罰金刑は欠格事由になりません(禁錮以上なら理由問わずアウト)。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 居酒屋での口論により暴行罪で罰金30万円に処せられた場合、刑の執行を終えた日から5年間は免許不可。

No.05免許の有効期間と更新申請

宅建業法 / 宅建業法第3条

【概要・定義】 免許の有効期間は大臣・知事問わず一律「5年間」。更新申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までに行う。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 有効期間満了前に更新申請をしていれば、満了日までに処分が下りなくても従前の免許が有効に継続します。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 2026年10月1日満了の場合、2026年7月3日から9月1日までの間に更新申請を行う必要があります。

No.06宅建業者名簿の変更の届出

宅建業法 / 宅建業法第8条

【概要・定義】 商号・名称、役員の氏名、政令使用人、主たる・従たる事務所の名称・所在地、専任の取引士の氏名が変更された場合、30日以内に届出が必要。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 役員の「住所」変更は届出不要(氏名変更のみ対象)。一方、専任取引士の氏名変更は届出必須です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 株式会社A不動産の取締役が結婚して姓が変わった場合、30日以内に免許権者へ変更届出書を提出。

No.07廃業等の届出

宅建業法 / 宅建業法第11条

【概要・定義】 死亡(相続人)、合併消滅(消滅法人の代表役員)、破産(破産管財人)、解散(清算人)、廃業(代表者)が生じた場合、30日以内に届出。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 死亡の届出人は「相続人」であり、「死亡の事実を知った日から30日以内」である点が引っかけの定番です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 個人業者が死亡した場合、その相続人が知った日から30日以内に届出を行い、免許は死亡時に失効。

No.08専任の宅地建物取引士の設置基準

宅建業法 / 宅建業法第31条の3

【概要・定義】 1つの事務所ごとに「業務に従事する者5人に1人以上」、契約締結等を行う案内所等には「1人以上」の専任取引士を置かなければならない。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 「常勤性」と「専従性」が求められ、他社の役員や他業種との兼務は原則として認められません。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 従業員12名の不動産支店では、最低3名の専任の宅地建物取引士を常勤設置する義務があります。

No.09取引士資格登録の要件

宅建業法 / 宅建業法第18条

【概要・定義】 宅建試験合格後、2年以上の実務経験、または登録実務講習の修了が必要。欠格事由に該当しないことが条件。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 試験合格の効力は一生有効(生涯有効)ですが、登録後の取引士証の有効期間は5年です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 合格後に不動産業界未経験の学生が登録する場合、国土交通大臣指定の登録実務講習を受講・修了します。

No.10宅地建物取引士証の交付と法定講習

宅建業法 / 宅建業法第22条の2

【概要・定義】 知事から交付を受け、有効期間は5年。更新には交付申請前6ヶ月以内に行われる法定講習の受講が必要。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 試験合格後「1年以内」に取引士証の交付を受ける場合は、例外として法定講習が免除されます。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 合格発表から半年の間に取引士証を申請すれば、講習受講なしで即座に取引士証が交付されます。

No.11専任取引士の欠員補充

宅建業法 / 宅建業法第31条の3

【概要・定義】 専任の取引士が法定基準を割り込んだ場合、宅建業者は「2週間以内」に必要な是正措置を講じなければならない。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 「30日以内」ではなく「2週間以内」です。名義貸しや補充遅延は業務停止処分の対象となります。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 専任取引士の退職により法定人数不足となった場合、14日以内に別の取引士を専任登録します。

No.12営業保証金の供託額

宅建業法 / 宅建業法第25条

【概要・定義】 主たる事務所(本店)1,000万円、従たる事務所(支店)1ヶ所につき500万円を主たる事務所の最寄りの供託所に供託する。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 国債証券(100%評価)、地方債証券(90%評価)などの有価証券で供託することも可能です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 本店1店舗+支店2店舗の不動産会社が営業保証金方式をとる場合、合計2,000万円の供託が必要です。

No.13営業保証金の供託届出前の営業禁止

宅建業法 / 宅建業法第25条

【概要・定義】 供託を完了し、その旨を免許権者に「届出」した後でなければ、宅建業の業務を開始してはならない。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 供託しただけでは営業開始できず、「免許権者への届出」が絶対条件である点が最重要です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 供託所に1,000万円を預け入れた受領書を持参し、都庁・県庁に届出書を受理されて営業開始可能。

No.14営業保証金の還付と不足額の供託

宅建業法 / 宅建業法第27条・28条

【概要・定義】 取引で損害を受けた顧客は営業保証金から弁済を受けられる。業者は通知を受けてから「2週間以内」に不足額を供託。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 宅建業者間の取引により生じた債権については、営業保証金の還付を受けることができません(業者間除外)。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 一般顧客が媒介ミスで受けた損害を還付された場合、業者は通知受領後14日以内に全額を再供託。

No.15保証協会の弁済業務保証金分担金

宅建業法 / 宅建業法第64条の7

【概要・定義】 主たる事務所60万円、従たる事務所1ヶ所につき30万円を現金で保証協会に納付して社員となる。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 営業保証金(1,000万/500万)と比較して極めて少額で済むため、99%以上の不動産業者が加入しています。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 本店+支店2店舗を開業する場合、分担金は60万+30万×2=120万円の納付で開業可能です。

No.16還付充当金の納付義務

宅建業法 / 宅建業法第64条の10

【概要・定義】 保証協会が還付を行った場合、当該社員は通知を受けた日から「2週間以内」に還付充当金を納付しなければならない。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 納付を怠った場合、社員の資格を自動喪失し、1週間以内に営業保証金を全額供託しないと業務停止となります。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 還付が発生した業者は、保証協会からの通知到着後14日以内に相当額を協会口座へ振り込みます。

No.173種類の媒介契約の比較

宅建業法 / 宅建業法第34条の2

【概要・定義】 一般媒介(複数社OK・自己発見取引OK)、専任媒介(1社のみ・自己発見取引OK)、専属専任媒介(1社のみ・自己発見取引NG)。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 専任・専属専任の有効期間上限は「3ヶ月」。依頼者の申し出による更新も3ヶ月以内です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 売主が親戚に直接売る可能性がある場合は専任媒介、すべてプロに一任する場合は専属専任を選びます。

No.18指定流通機構(レインズ)登録義務

宅建業法 / 宅建業法第34条の2

【概要・定義】 媒介契約締結から専属専任は「5日以内」、専任は「7日以内」に登録(休業日を除く)。一般媒介は任意。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 登録後は遅滞なく「登録済証」を依頼者に交付しなければなりません。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 水曜定休日の業者が月曜に専属専任を結んだ場合、水曜を除外して翌週月曜までにレインズ登録。

No.19業務処理状況の報告義務

宅建業法 / 宅建業法第34条の2

【概要・定義】 依頼者への報告頻度は、専任媒介は「2週間に1回以上」、専属専任媒介は「1週間に1回以上」。書面・電子メール可。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 一般媒介には法令上の報告義務はありません(特約で定めることは可能)。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 専任媒介を受けた営業担当は、隔週で問い合わせ件数や内見希望者の状況を売主へ書面報告します。

No.2034条の2書面の交付義務

宅建業法 / 宅建業法第34条の2

【概要・定義】 媒介契約を締結したときは、遅滞なく所定の事項を記載した書面を作成し、記名押印(記名)して依頼者に交付。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 取引士ではなく「宅建業者(代表者)」の記名で足ります(専任取引士の専任業務ではない)。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 仲介手数料の額や媒介契約の有効期間を明記した34条書面を、売買仲介依頼時に売主・買主に交付。

No.2135条書面(重要事項説明書)の交付と説明

宅建業法 / 宅建業法第35条

【概要・定義】 契約が成立する「前」に、宅地建物取引士が「取引士証を提示」して、買主・借主等の権利取得者に説明する。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 取引士証の提示は相手方から求められなくても必須。提示を怠ると10万円以下の過料に処されます。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 売買契約を結ぶ直前に、店舗の重要事項説明室で取引士証を見せながら35条書面を読み上げて説明。

No.22IT重説(オンライン重要事項説明)

宅建業法 / 宅建業法第35条施行規則

【概要・定義】 テレビ会議等の双方向通信を用い、事前に重説書面を交付し、取引士証を画面上で鮮明に提示して実施可能。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 賃貸だけでなく「売買・交換」でもIT重説が完全に解禁されています(書面電子化も合意があれば可)。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 地方から東京へ上京する入居希望者に対し、Zoom等で取引士証を提示しながら賃貸の重説を実施。

No.2335条重説の記載事項(登記簿・法令制限)

宅建業法 / 宅建業法第35条

【概要・定義】 登記された権利の種類・内容、都市計画法・建築基準法等の法令上の制限、私道負担、飲用水・電気・ガスの整備状況等。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 「売買代金の額そのもの」は35条の必須記載事項ではなく、「代金以外に授受される金銭(手付金等)」が対象です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 敷地内へ水道管を引き込むための私道負担金や、抵当権が登記されている事実を35条で明記して説明。

No.2435条と37条の記載事項の相違点

宅建業法 / 宅建業法第35条・37条

【概要・定義】 35条(契約前・判断材料・代金以外金銭・契約解除特約)、37条(契約後・合意確認・代金額と支払期日・引渡時期・所有権移転時期)。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 「引渡しの時期」や「所有権移転登記の申請時期」は35条にはなく、37条(契約書)の絶対的記載事項です!

🏢 出題パターン・実戦具体例: 物件を買うかどうかの判断事項(35条)と、契約成立後の権利義務の確定条項(37条)の峻別が出題。

No.2537条書面(契約書面)の交付義務

宅建業法 / 宅建業法第37条

【概要・定義】 契約成立後、「遅滞なく」、当事者双方(売主・買主、貸主・借主)に交付しなければならない。取引士の記名が必要。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 37条書面への「取引士の説明」は不要(記名と交付だけで足りる)である点が頻出ひっかけです。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 売買契約が調印された直後、双方が署名した契約書面(37条)を売主と買主の双方に1部ずつ交付。

No.26媒介報酬限度額の速算式

宅建業法 / 国土交通省告示

【概要・定義】 200万円以下: 5.5%、200万超400万円以下: 4.4%+2.2万円、400万円超: 3.3%+6.6万円(すべて消費税10%込)。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 依頼者の一方から受け取れる上限であり、売主・買主双方から媒介を受けた場合は最大でその2倍を受領可能。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 3,000万円のマンション売買を仲介した場合、3,000万×3.3%+6.6万=105.6万円(税込)が片手上限。

No.27低廉な空家等の媒介報酬特例

宅建業法 / 国土交通省告示

【概要・定義】 売買代金が800万円以下の低廉な空家等について、売主等から受領できる報酬上限を最大33万円(税込)まで引き上げ可能。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 事前に現地調査費用等の説明と合意が必要。買主側からの受領上限は従来の計算式のままです。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 300万円の地方の空き家売却時、通常上限15.4万円のところ、売主との事前合意により最大33万円を受領。

No.28賃貸借の媒介報酬の限度額

宅建業法 / 国土交通省告示

【概要・定義】 貸主・借主双方から受け取る報酬の合計額は「借賃1ヶ月分+税」。承諾がない限り一方からは「0.55ヶ月分」が上限。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 居住用建物の賃貸借では、媒介依頼を受けるまでに依頼者の承諾を得ていれば一方から1.1ヶ月分受領可能です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 家賃10万円のアパートを仲介する場合、借主から1.1ヶ月分(11万円)もらうには事前の承諾が必要です。

No.29自ら売主制限(8種制限)の適用基準

宅建業法 / 宅建業法第38条〜45条

【概要・定義】 宅建業者が「自ら売主」となり、買主が「宅建業者でない(一般消費者等)」売買契約にのみ適用される。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 「業者間取引(プロ同士)」では8種制限は一切適用されません!これが最大の試験頻出論点です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 不動産会社Aが会社員Bに新築建売住宅を分譲する場合、クーリングオフや手付金保全などの8種制限が全面適用。

No.30クーリング・オフ制度(8種制限)

宅建業法 / 宅建業法第37条の2

【概要・定義】 事務所や案内所以外の場所(喫茶店、ホテルのロビー等)で買受け申込みをした場合、書面告知日から8日以内なら解除可能。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 書面または電磁的記録(メール・Webフォーム等)で発信した瞬間に効力が発生します(発信主義)。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 街頭アンケートからファミレスに誘導されて結んだマンション契約は、告知日から8日間無条件解除可能。

No.31クーリング・オフの適用除外

宅建業法 / 宅建業法第37条の2

【概要・定義】 買主自ら「自宅や勤務先」を指定して申込みを行った場合、または「引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った」後は解除不可。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 自宅であっても「業者が押しかけてきた」場合はクーリングオフ可能です(買主の自発的申出が必要)。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 買主が自分のオフィスに来るよう業者を指定して契約書にサインした場合、クーリングオフの対象外。

No.32損害賠償額の予定等の制限(8種制限)

宅建業法 / 宅建業法第38条

【概要・定義】 契約解除に伴う損害賠償額の予定額および違約金の合計額は、「代金の額の10分の2(20%)」を超えてはならない。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 20%を超える特約を結んだ場合、契約全体が無効になるのではなく「20%を超える部分のみ無効」となります。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 5,000万円の住宅売買で「違約金1,500万円(30%)」と定めた場合、1,000万円(20%)まで減額されます。

No.33手付金の性質と額の制限(8種制限)

宅建業法 / 宅建業法第39条

【概要・定義】 自ら売主の場合、受け取れる手付金は「解約手付」とみなされ、額の上限は「代金の20%」。手付の貸付け等は禁止。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 相手方が契約の「履行に着手」するまでは、買主は手付放棄、売主は手付倍返しにより無理由解除が可能です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 買主が中間金を支払った(履行に着手した)後は、売主は手付金の倍返しを行っても契約解除できません。

No.34手付金等の保全措置(8種制限)

宅建業法 / 宅建業法第41条・41条の2

【概要・定義】 未完成物件は代金の「5%超」または「1,000万円超」、完成物件は「10%超」または「1,000万円超」の手付金等を受け取る前に保全必須。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 買主への所有権移転登記が完了した場合、または手付金が基準額以下の場合は保全措置が不要です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 4,000万円の未完成マンションで手付金300万円(7.5%)を受け取る場合、事前に銀行等の保証が必要です。

No.35契約不適合責任の特約制限(8種制限)

宅建業法 / 宅建業法第40条

【概要・定義】 目的物の引渡しの日から「2年以上」となる特約を除き、民法の規定(不適合を知った時から1年)より買主に不利な特約は無効。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 「引渡しから1年」とする特約は無効となり、民法の原則(知った時から1年以内通知)が適用されます。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 「雨漏りがあっても売主は一切責任を負わない」という免責特約は無効となり、買主は修補請求が可能。

No.36割賦販売契約の解除制限(8種制限)

宅建業法 / 宅建業法第42条

【概要・定義】 賦払金の支払遅延があっても、30日以上の相当期間を定めて書面で催告しなければ契約解除や全額一括請求ができない。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 即座に契約解除できる特約は無効となります。買主の生活基盤を守るための規定です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 月々の分割払いが1回遅れたからといって、翌日に契約を解除して物件を明け渡させることはできません。

No.37広告開始時期の制限

宅建業法 / 宅建業法第33条

【概要・定義】 宅地造成や建物建築に関する工事完了前において、開発許可や建築確認等の処分があった後でなければ広告を出してはならない。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 建築確認の「申請中」の段階では、いかなる媒体(チラシ・Web・看板)であっても広告は違法です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 建築確認申請を出したばかりの分譲住宅について、「予告広告」と銘打ってネット掲載することは禁止。

No.38契約締結時期の制限

宅建業法 / 宅建業法第36条

【概要・定義】 開発許可や建築確認等の処分があった後でなければ、自ら売買・交換、または売買・交換の代理・媒介契約を結んではならない。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 広告開始時期の制限と同様、処分の前に契約を結ぶことは厳禁です(賃貸の媒介は除外される点に注意)。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 建築確認が下りていない段階で「仮契約」を結び、手付金を受け取る行為は重大な業法違反となります。

No.39取引態様の明示義務

宅建業法 / 宅建業法第34条

【概要・定義】 広告を行うとき、および注文を受けたときは、遅滞なく「自ら売主・代理・媒介(仲介)」の別を明示しなければならない。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 広告時に明示していても、顧客から問い合わせや注文を受けた際にも改めて取引態様を明示する義務があります。

🏢 出題パターン・実戦具体例: チラシに「媒介」と記載し、来店した顧客に対しても「当社は仲介会社として対応します」と明示。

No.40不当景品類及び不当表示防止法(公正競争規約)

その他 / 景品表示法・不動産公正競争規約

【概要・定義】 「完全」「絶対」「日本一」等の特定用語は合理的根拠がない限り使用禁止。徒歩所要時間は「80m=1分」で端数切り上げ。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 信号待ちや坂道の時間は考慮不要ですが、端数は1mでもあれば1分切り上げ(例:81mは徒歩2分)です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 駅から物件まで徒歩810mの場合、810÷80=10.125 となり、「徒歩11分」と表示しなければなりません。

No.41意思表示:心裡留保

権利関係 / 民法第93条

【概要・定義】 冗談や嘘で真意でない意思表示をした場合、原則有効。相手方が真意でないことを知っていた(悪意)か、過失があれば無効。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 心裡留保による無効は、「善意無過失の第三者」には対抗することができません。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 「このロレックスを100円で売るよ」と冗談で言った場合、相手が本気で信じ(善意無過失)、契約成立。

No.42意思表示:通謀虚偽表示

権利関係 / 民法第94条

【概要・定義】 相手方と通謀して行った虚偽の意思表示は当事者間では当然に無効。ただし「善意の第三者」には対抗できない。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 第三者は「善意」であれば足り、無過失であること(落ち度がないこと)までは要求されません!

🏢 出題パターン・実戦具体例: 差押え逃れのために友人と共謀して土地を仮装売買し、友人が善意のCに転売した場合、土地は取り戻せません。

No.43意思表示:錯誤

権利関係 / 民法第95条

【概要・定義】 法律行為の要素や動機に重大な思い違いがある場合、契約の「取消し」が可能。ただし表意者に重大な過失があれば原則不可。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 錯誤取消しは、「善意無過失の第三者」には対抗できません。重過失があっても相手方が悪意なら取消し可能です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 隣接する甲土地と乙土地を取り違えて契約した場合、法律行為の要素に錯誤があるため取消し可能。

No.44意思表示:詐欺と強迫の相違点

権利関係 / 民法第96条

【概要・定義】 詐欺による取消しは「善意無過失の第三者」に対抗不可。強迫による取消しは「善意無過失の第三者」にも対抗可能!

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 強迫された被害者は徹底的に保護されるため、どんな第三者に対しても土地の返還を請求できます。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 脅されて土地を売らされた被害者は、その土地を何も知らずに買った善意無過失の第三者から取り戻せます。

No.45制限行為能力者制度

権利関係 / 民法第4条〜21条

【概要・定義】 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4類型。保護者の同意のない単独行為は原則として取り消すことができる。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 成年被後見人は、成年後見人の同意を得て行った契約であっても、日用品の購入を除き常に取り消せます。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 17歳の高校生が親に無断で結んだバイクのローン契約は、親または本人が後から取り消すことができます。

No.46無権代理と追認・取消権

権利関係 / 民法第113条〜117条

【概要・定義】 代理権のない者が勝手に行った契約は本人に効果不帰属。本人は「追認」でき、相手方は善意なら「取消し」が可能。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 相手方が本人に追認するか催告し、確答がない場合は「追認を拒絶したもの」とみなされます。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 父親の土地を勝手に息子の代理人と偽って売却した場合、父親が追認しない限り売買契約は無効。

No.47表見代理の成立要件

権利関係 / 民法第109条・110条・112条

【概要・定義】 無権代理であっても、本人に落ち度があり相手方が善意無過失の場合、有効な代理行為として本人が責任を負う制度。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 代理権授与表示、権限外の行為、代理権消滅後の3類型。相手方の「善意無過失」が必須条件です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 実印と白紙委任状を預けていた代理人が勝手に不動産を担保設定した場合、相手方が信じる正当な理由があれば成立。

No.48取得時効の要件

権利関係 / 民法第162条

【概要・定義】 所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した場合、善意無過失なら「10年」、悪意・有過失なら「20年」で所有権を取得。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 賃貸借契約で借りている土地は「所有の意思(自主占有)」がないため、何十年住んでも時効取得できません。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 隣家の敷地の一部を自分の土地と信じて塀を建て、10年間平穏に使い続けた場合、時効取得が認められます。

No.49消滅時効の期間(民法改正対応)

権利関係 / 民法第166条

【概要・定義】 債権は、債権者が権利を行使できることを知った時から「5年」、権利を行使できる時から「10年」で時効消滅する。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 飲食代金や工事代金などの短期消滅時効は全廃され、原則「知った時から5年」に一本化されました。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 知人に貸した100万円の返済期日が到来したことを知ってから5年間請求を放置すると、時効で消滅します。

No.50時効の完成猶予と更新

権利関係 / 民法第147条〜152条

【概要・定義】 裁判上の請求や差押えで時効の完成が猶予され、判決確定や債務の「承認」によって時効期間がゼロにリセット(更新)される。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 債務者が「来月払います」と手紙を出したり利息を1円でも支払うと「承認」となり、時効はリセットされます。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 時効消滅寸前の借金について債務者が一部弁済した場合、その時点から再び5年の時効がスタート。

No.51債務不履行(履行遅滞と履行不能)

権利関係 / 民法第415条

【概要・定義】 期日に遅れる「履行遅滞」、引渡しが物理的に不可能になる「履行不能」。債務者に帰責事由があれば損害賠償・解除の対象。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 金銭債務の不履行については、天災地変等の不可抗力であっても免責されず、必ず履行遅滞責任を負います。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 引き渡し予定の建物が売主のタバコの不始末で全焼した場合、売主の責任による履行不能となります。

No.52契約解除の要件(催告解除と無催告解除)

権利関係 / 民法第541条・542条

【概要・定義】 相当期間を定めて催告しても履行がない場合は解除可能。債務の履行が完全に不能な場合は「催告なし」で即座に解除可能。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 債務の不履行が契約および取引上の社会通念に照らして「軽微」であるときは、催告解除はできません。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 住宅が全焼して引き渡せなくなった場合、買主は催告することなく直ちに売買契約を解除できます。

No.53危険負担のルール(民法改正対応)

権利関係 / 民法第536条・567条

【概要・定義】 当事者双方の責任によらず目的物が滅失した場合、買主は代金の支払いを「拒絶」することができる。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 旧民法の「買主は代金を払わなければならない(債権者主義)」は廃止され、引渡し前の滅失は代金拒絶可能です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 契約後・引渡し前に落雷で建物が全焼した場合、買主は売主からの代金請求を拒否することができます。

No.54契約不適合責任(買主の救済手段)

権利関係 / 民法第562条〜565条

【概要・定義】 種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合、買主は「追完請求」「代金減額請求」「契約解除」「損害賠償」が可能。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 買主は不適合を知った時から「1年以内」に売主に通知しなければ、原則として権利を行使できなくなります。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 購入した中古住宅に雨漏りが見つかった場合、買主は屋根の修補(追完)や修繕費相当の代金減額を請求可能。

No.55連帯債務の相対効と絶対効

権利関係 / 民法第438条〜441条

【概要・定義】 連帯債務者の1人に生じた事由は原則として他の債務者に影響しない(相対効)。弁済・相殺・更改・混同のみ「絶対効」。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 債権者が1人に対して請求しても、他の連帯債務者の時効は完成猶予されません(相対効への改正)。

🏢 出題パターン・実戦具体例: AとBが連帯して1,000万円を借りている場合、Aが500万円弁済すればBの債務も500万円に減額(絶対効)。

No.56保証債務と連帯保証の相違点

権利関係 / 民法第446条・454条

【概要・定義】 連帯保証人には、まず主債務者に請求せよという「催告の抗弁権」や主債務者の財産から執行せよという「検索の抗弁権」、人数の頭割りという「分別の利益」が一切ない。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 債権者から請求された場合、連帯保証人は「主債務者に先に請求してくれ」と拒否することができません。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 主債務者が行方不明になった場合、連帯保証人は即座に借金全額の一括返済を求められます。

No.57債権譲渡と対抗要件

権利関係 / 民法第466条〜468条

【概要・定義】 債権は原則自由に譲渡可能。債務者および第三者への対抗要件は「確定日付のある証書による通知または承諾」。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 二重譲渡された場合、譲受人相互の優劣は「確定日付の先後」ではなく「確定日付通知が債務者に到達した日時」の先後で決まる!

🏢 出題パターン・実戦具体例: 内容証明郵便(確定日付あり)で債権譲渡通知を発送し、先に債務者に届いた譲受人が権利を主張できます。

No.58弁済と相殺のルール

権利関係 / 民法第473条〜509条

【概要・定義】 相殺は双方の債権が弁済期にあることが原則。自ら不法行為(故意・人身損害)を行った者は、それを自働債権として相殺不可。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 相手を殴って怪我をさせた加害者が、被害者に対して持っている貸金債権と治療費の賠償債務を相殺することは禁止。

🏢 出題パターン・実戦具体例: AがBに100万円貸しており、BもAに売掛金100万円ある場合、期日が来れば対当額で相殺してゼロにできます。

No.59共有物の管理・変更・保存行為

権利関係 / 民法第251条・252条

【概要・定義】 保存行為(修繕等)は「各共有者が単独で可能」、管理行為(賃貸等)は「持分の過半数」、変更・処分(売却・大改築)は「全員の合意」が必要。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 「頭数の過半数」ではなく「持分価格の過半数」である点が重要です。賃貸借契約の解除も管理行為です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 持分3分の2を持つ長男は、単独で共有不動産を第三者に賃貸する決定を下すことができます。

No.60抵当権の性質(通有性)

権利関係 / 民法第369条〜372条

【概要・定義】 附従性(被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅)、随伴性(債権が移転すれば抵当権も移転)、不可分性、物上代位性。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 建物が火災で焼失した場合、抵当権者は所有者が受け取るべき「火災保険金請求権」を払渡し前に差し押さえて回収可能(物上代位)。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 住宅ローンを全額完済すると、抹消登記前であっても抵当権は実体法上当然に消滅します(附従性)。

No.61法定地上権の成立4要件

権利関係 / 民法第388条

【概要・定義】 ①抵当権設定当時に土地の上に建物が存在、②土地と建物の所有者が同一、③土地・建物の片方または双方に抵当権設定、④競売で別人の所有に帰したこと。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 更地に抵当権を設定した後に建物を建てた場合は、法定地上権は絶対に成立しません(土地の担保価値を害するため)。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 自分名義の土地と自宅に抵当権を設定され、競売で土地だけ他人の手に渡った場合、自宅をそのまま使い続けられます。

No.62根抵当権の特徴

権利関係 / 民法第398条の2

【概要・定義】 一定の範囲に属する不特定の債権を「極度額」の限度で担保する抵当権。元本確定前であれば債権の範囲や債務者を自由に変更可能。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 被担保債権が完済されても根抵当権は消滅しません(附従性がない)。極度額の変更には利害関係人全員の承諾が必要。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 銀行と継続的な融資取引を行う中小企業が、極度額5,000万円の根抵当権を工場敷地に設定。

No.63賃貸借契約の対抗要件

権利関係 / 民法第605条・借地借家法

【概要・定義】 賃借権の登記がなくても、土地は「借地上の自己名義の建物登記」、建物は「鍵の引渡し(入居)」があれば第三者に対抗可能。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 親名義の建物を建てても子の借地権は対抗できません。必ず「借地権者本人の名義」で建物登記が必要です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: アパートの引き渡しを受けて住んでいれば、家主が途中で物件を他人に売却しても追い出されません。

No.64賃借権の譲渡・転貸と無断転貸

権利関係 / 民法第612条

【概要・定義】 賃借権の譲渡や転貸には賃貸人の「承諾」が必要。無断転貸でも賃貸人に対する「背信行為と認めるに足りない特段の事情」があれば解除不可。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 同居の親族間での名義変更や事業承継など、信頼関係を破壊しない軽微な転貸であれば契約解除は認められません。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 賃借人が大家に無断で部屋を他人に又貸しした場合、大家は原則として賃貸借契約を解除できます。

No.65敷金の承継ルール

権利関係 / 民法第605条の2

【概要・定義】 賃貸人が物件を売却して新オーナーに変わった場合、敷金返還義務は「当然に新オーナーに承継」される。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 旧オーナーは敷金返還義務を完全に免れます。賃借人の承諾は不要です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: オーナーチェンジ物件の入居者が退去する際、敷金の返還請求は新しい大家に対して行います。

No.66借地権の存続期間と更新(借地借家法)

権利関係 / 借地借家法第3条・4条

【概要・定義】 借地権の当初存続期間は一律「30年」。第1回の更新は「20年」、以後の更新は「10年」。これより短い特約は無効。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 当事者が期間を定めなかった場合も30年となります。建物が老朽化して朽廃しても借地権は消滅しません。

🏢 出題パターン・実戦具体例: マイホーム用地として借地契約を結んだ場合、地主から何を言われても最低30年間は立ち退き不要。

No.67定期借地権の3類型

権利関係 / 借地借家法第22条〜24条

【概要・定義】 ①一般定期借地権(期間50年以上・書面)、②事業用定期借地権(10年以上50年未満・公正証書必須)、③建物譲渡特約付借地権(30年以上・特約自由)。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 事業用定期借地権は「必ず公正証書」で契約しなければ無効となる点が超重要です!

🏢 出題パターン・実戦具体例: ロードサイドのコンビニやファミレスの用地として、期間20年の事業用定期借地権を公正証書で設定。

No.68借家契約の更新拒絶と正当事由

権利関係 / 借地借家法第26条〜28条

【概要・定義】 期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知が必要。大家からの更新拒絶には「建物の自己使用の必要性・立退料」等の正当事由が必須。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 大家が「息子が結婚して住むから出て行ってくれ」と頼んでも、それだけでは正当事由と認められず立ち退き拒絶可能。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 老朽化した木造アパートを取り壊すため、大家が賃料6ヶ月分の立退料を提示して退去合意を形成。

No.69定期建物賃貸借(定期借家)の要件

権利関係 / 借地借家法第38条

【概要・定義】 期間満了により契約が確定的に終了する借家契約。公正証書等の「書面」で契約し、事前に「別個の書面を交付して説明」することが絶対条件。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 事前説明書面を交付しなかった場合、定期借家としての効力は失われ、「普通の借家契約(更新あり)」になってしまいます!

🏢 出題パターン・実戦具体例: 家主の海外赴任期間中(3年間)だけ自宅を賃貸するため、事前説明書面を交付して3年の定期借家契約を締結。

No.70区分所有法:専有部分と共用部分

権利関係 / 区分所有法第2条〜15条

【概要・定義】 専有部分(各部屋の内側)、共用部分(廊下・階段・エレベーター等の法定共用部分、規約で定めた集会所等の規約共用部分)。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 共用部分は専有部分と「分離して処分(売却・抵当権設定等)」することは絶対にできません。

🏢 出題パターン・実戦具体例: マンションの廊下やエントランスの持分だけを切り離して他人に売却することは法律上不可能です。

No.71区分所有法:集会の決議要件

権利関係 / 区分所有法第17条〜62条

【概要・定義】 普通決議(規約変更・管理者の選任など過半数)、特別決議(規約の設定変更廃止・大規模修繕など4分の3以上)、建替え決議(5分の4以上)。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 建替え決議は「区分所有者および議決権の各5分の4以上」という最高レベルの多数決要件が課されています。

🏢 出題パターン・実戦具体例: マンションの老朽化に伴い建て替えを行う場合、全住戸の80%(5分の4)以上の賛成票が必要。

No.72不動産登記法:表示に関する登記と権利に関する登記

権利関係 / 不動産登記法第27条〜118条

【概要・定義】 表題部(土地建物の物理的状況・1ヶ月以内に申請義務あり・過料あり)、甲区(所有権に関する事項)、乙区(抵当権等所有権以外の権利)。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 表題部の登記は申請義務(怠ると10万円以下の過料)がありますが、権利に関する登記(甲区・乙区)は義務ではありません。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 建物を新築したときは、完成から1ヶ月以内に「建物表題登記」を申請しなければなりません。

No.73不動産登記法:仮登記の効力

権利関係 / 不動産登記法第105条〜109条

【概要・定義】 将来の本登記に備えて「順位を保全する効力」を持つ。仮登記の段階では第三者に対する対抗力はない。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 後に仮登記に基づいて本登記を行うと、その本登記の順位は仮登記をした時の順位に遡ります。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 売買予約の段階で所有権移転請求権仮登記をしておけば、後から抵当権を付けられても本登記で排除可能。

No.74相続:法定相続分と相続順位

権利関係 / 民法第887条〜900条

【概要・定義】 配偶者は常に相続人。第1順位:子(配偶者1/2・子1/2)、第2順位:直系尊属(配偶者2/3・親1/3)、第3順位:兄弟姉妹(配偶者3/4・兄弟1/4)。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 子供がいる場合、親や兄弟には一切相続権が回ってきません。配偶者と子供で半分ずつ分け合います。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 夫が死亡し遺産3,000万円、妻と子供2人がいる場合、妻が1,500万円、子供が各750万円ずつ相続。

No.75遺留分侵害額請求

権利関係 / 民法第1042条〜1049条

【概要・定義】 兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の遺産取り分。配偶者・子は原則「法定相続分の1/2」。金銭債権として請求。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 兄弟姉妹には遺留分が全くありません!全額を第三者に遺贈する遺言があっても兄弟は文句を言えません。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 愛人に全財産を譲る遺言があった場合でも、妻と子は侵害された遺留分相当額の金銭支払いを請求可能。

No.76都市計画区域と市街化区域・市街化調整区域

法令上の制限 / 都市計画法第7条

【概要・定義】 市街化区域(すでに市街地または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)、市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 市街化調整区域では、原則として建築物の建築や宅地造成が厳しく制限されます(農家住宅等を除く)。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 田園風景が広がる市街化調整区域の土地を買っても、一般のマイホームを建てることは原則不可。

No.7713の用途地域の体系

法令上の制限 / 都市計画法第9条

【概要・定義】 住居系8地域、商業系2地域、工業系3地域。第一種低層住居専用地域が最も良好な住環境を守る厳しい規制。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 工業専用地域には「住宅」を建てることは絶対にできません(住居系・商業系ならどこでも住宅可)。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 第一種低層住居専用地域では、パチンコ店やカラオケ店はもちろん、高いマンションも建築不可。

No.78開発許可制度の面積要件

法令上の制限 / 都市計画法第29条

【概要・定義】 市街化区域は「1,000㎡以上」、市街化調整区域は「面積問わずすべて開発許可が必要」、区域外は「10,000㎡以上」。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 農林漁業用の建築物(温室・畜舎等)を建てる目的の開発行為は、市街化調整区域では許可不要(市街化区域では要許可)!

🏢 出題パターン・実戦具体例: 市街化区域内で1,500㎡の山林を切り拓いて分譲地を作る場合、都道府県知事等の開発許可が必要。

No.79建築基準法上の道路の定義と2項道路

法令上の制限 / 建築基準法第42条

【概要・定義】 幅員4m以上の道路が原則。幅員4m未満であっても特定行政庁が指定した道路(2項道路)は中心線から2mのセットバックで建築可能。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: セットバック(後退)した部分の敷地は、建蔽率や容積率の計算対象面積から完全に除外されます。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 幅3mの昔からの道路に面した土地を建て替える場合、中心線から50cm敷地を後退させて道路とします。

No.80接道義務とその例外

法令上の制限 / 建築基準法第43条

【概要・定義】 建築物の敷地は、建築基準法上の道路に「2m以上」接していなければならない。接道がない土地は再建築不可。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 路地状敷地(旗竿地)の場合、竿の部分の通路幅が2m未満であれば家を建て替えることができません。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 道路への間口が1.8mしかない土地は接道義務違反となり、隣地を買い増して2mに広げない限り再建築不可。

No.81建蔽率の制限と緩和特例

法令上の制限 / 建築基準法第53条

【概要・定義】 敷地面積に対する建築面積の割合。①特定行政庁が指定する角地(+10%)、②防火地域内の耐火建築物(+10%)。両方で+20%緩和。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 建蔽率80%の地域で、防火地域内の耐火建築物を建てる場合は建蔽率100%(制限なし・敷地いっぱいに建築可)!

🏢 出題パターン・実戦具体例: 商業地域(建蔽率80%)・防火地域の角地にRC造ビルを建てる場合、敷地境界いっぱいまで建てられます。

No.82前面道路幅員による容積率の制限

法令上の制限 / 建築基準法第52条

【概要・定義】 前面道路が12m未満の場合、「前面道路幅員×法定乗数(住居系4/10、その他6/10)」と「指定容積率」の小さい方が上限。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 幅員4mの道路に面した住居専用地域の土地(指定容積率200%)は、4×4/10=160%となり、160%が上限になります。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 指定容積率が400%と高くても、前の道路が4mしかなければ実際の容積率は240%に制限されます。

No.83斜線制限(道路・隣地・北側斜線)

法令上の制限 / 建築基準法第56条

【概要・定義】 通風・採光を確保するための高さ制限。北側斜線制限は「第一種・第二種低層住居専用地域」「第一種・第二種中高層住居専用地域」にのみ適用。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 商業地域や工業地域には北側斜線制限は一切適用されません(住環境保護目的のため)。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 低層住宅街で3階建てを建てる際、北側の隣家に影を落とさないよう屋根の北側を斜めに削る設計。

No.84建築確認の手続きと検査

法令上の制限 / 建築基準法第6条〜7条

【概要・定義】 着工前に「確認済証」、工事完了後に「検査済証」の交付を受ける。木造2階建て・延床面積200㎡超(改正法)等の建築物で必須。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 都市計画区域外であっても、特殊建築物や一定規模以上の建築物は建築確認が必要となります。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 設計図面が建築基準法に適合しているか民間検査機関の審査を受け、「確認済証」を受領して着工。

No.85国土利用計画法:事後届出制の面積基準

法令上の制限 / 国土利用計画法第23条

【概要・定義】 市街化区域「2,000㎡以上」、市街化調整区域「5,000㎡以上」、都市計画区域外「10,000㎡以上」。契約締結日から2週間以内に届出。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 「契約締結日から2週間以内」であり、登記事務の完了日や代金決済日ではありません。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 市街化区域で2,500㎡の土地を一括購入した場合、契約を結んだ日から14日以内に知事へ届出が必要。

No.86国土利用計画法:一団の土地取引の判定

法令上の制限 / 国土利用計画法第23条

【概要・定義】 買主が買い集めて合計面積が基準を超える場合(買いの一団)、個々の取引が小面積であっても買主はすべて届出義務を負う。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 売主が分割して売る場合(売りの一団)は、個々の取引面積が基準未満であれば届出不要です(買主基準)。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 市街化区域で1,500㎡の土地2筆を同じ買主が隣接して買い取った場合、計3,000㎡となり届出義務が発生。

No.87農地法3条・4条・5条許可の相違点

法令上の制限 / 農地法第3条・4条・5条

【概要・定義】 3条(農地のまま権利移動・農業委員会許可)、4条(農地を自分で宅地に転用・都道府県知事等許可)、5条(農地を他人に売って宅地転用・知事等許可)。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 市街化区域内の農地を4条・5条で転用する場合、「あらかじめ農業委員会に届出」すれば知事許可は不要です!

🏢 出題パターン・実戦具体例: 市街化区域にある親の畑にマイホームを建てる場合、事前に農業委員会へ4条届出を出せば即着工可能。

No.88農地法3条許可の対象外(競売・相続)

法令上の制限 / 農地法第3条

【概要・定義】 相続・遺産分割によって農地を取得した場合、3条許可は不要。ただし「農業委員会へ届出」が必要。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 許可は不要ですが届出は義務であり、怠ると10万円以下の過料に処される点が出題されます。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 実家の農地を父親から相続で引き継いだ場合、許可申請は不要ですが、農業委員会へ届出書を提出。

No.89宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

法令上の制限 / 盛土規制法第12条

【概要・定義】 盛土・切土に伴う崖崩れや土砂流出を防ぐため、知事等が「宅地造成等工事規制区域」や「特定盛土等規制区域」を指定して工事を許可制に。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 高さ2mを超える崖を生じる切土、高さ1mを超える崖を生じる盛土などが許可対象工事となります。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 傾斜地を造成して宅地を広げる際、土砂崩れ防止の擁壁工事計画について知事の許可を受けて着工。

No.90土地区画整理法:換地処分とその効果

法令上の制限 / 土地区画整理法第103条・104条

【概要・定義】 工事完了後に新しい土地(換地)を割り当てる処分。換地処分の公告があった日の「翌日」にすべての権利が換地へ移行する。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 「公告のあった日」ではなく「公告のあった日の翌日」に権利が移転する点が試験の超定番ひっかけです!

🏢 出題パターン・実戦具体例: 区画整理事業が完了し、知事の換地処分公告が出された翌日、従前のいびつな土地から四角い換地へ所有権が移行。

No.91不動産取得税の課税標準と特例

税・その他 / 地方税法第73条

【概要・定義】 売買・贈与・新築等で取得した際に課される都道府県税(相続は非課税)。標準税率4%→住宅・土地は3%に軽減。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 「相続」による不動産の取得には不動産取得税は一切課税されません!

🏢 出題パターン・実戦具体例: マイホームを購入した半年後、固定資産税評価額を基準に計算された都道府県税の納付書が届いて納付。

No.92固定資産税の住宅用地特例

税・その他 / 地方税法第349条

【概要・定義】 毎年1月1日現在の所有者に市町村が課税。小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は課税標準が「6分の1」に減額。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 更地にすると住宅用地特例が外れるため、固定資産税の負担が一気に跳ね上がる(最大6倍)原因となります。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 200㎡の土地に一戸建てを建てている場合、土地部分の固定資産税評価額が6分の1に圧縮されて課税。

No.93登録免許税の軽減税率特例

税・その他 / 租税特別措置法第72条

【概要・定義】 登記申請時に納付する国税。個人が自己の居住用住宅を取得した場合、所有権保存登記(0.15%)や移転登記(0.3%)が軽減。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 床面積50㎡以上、取得後1年以内の登記などの要件を満たす必要があります。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 新築マンションを購入して自己名義の所有権保存登記を司法書士に依頼する際、軽減税率が適用。

No.94居住用財産の3,000万円特別控除

税・その他 / 租税特別措置法第35条

【概要・定義】 自分が住んでいたマイホームを売却した場合、譲渡益(利益)から最高3,000万円まで控除できる特例。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 所有期間の長短に関わらず適用可能。前年または前々年にこの特例を使っていないことが要件です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 購入額より2,000万円高く自宅が売れた場合、特別控除を使うことで譲渡所得税がゼロになります。

No.95譲渡所得の短期・長期の判定基準

税・その他 / 所得税法・租税特別措置法

【概要・定義】 譲渡した年の「1月1日現在」において所有期間が5年を超えるかどうかで判定。5年以下=短期(39.63%)、5年超=長期(20.315%)。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 「売却した日」時点で丸5年経っていても、その年の1月1日時点で5年未満なら短期譲渡(高税率)になる罠に注意!

🏢 出題パターン・実戦具体例: 2021年4月1日に購入した物件を2026年5月に売却しても、2026年1月1日時点では4年9ヶ月のため短期扱い。

No.96印紙税の課税文書と非課税規定

税・その他 / 印紙税法

【概要・定義】 売買契約書や建築請負契約書は課税文書(記載金額に応じた印紙を貼付・消印)。建物の賃貸借契約書は「非課税」。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 「土地の賃貸借契約書」は課税文書ですが、「建物の賃貸借契約書」は非課税である点が超頻出です!

🏢 出題パターン・実戦具体例: アパートの賃貸借契約書には印紙を貼る必要はありませんが、土地を借りる借地契約書には印紙が必要です。

No.97地価公示法の公示価格

税・その他 / 地価公示法第2条〜6条

【概要・定義】 土地鑑定委員会が毎年「1月1日」を価格判定基準日とし、標準地の正常な価格を3月下旬に公示する制度。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 不動産鑑定士2人以上の鑑定評価を求め、更地としての正常な価格を判定して公示します。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 国や自治体が公共事業用地を買収する際、地価公示価格を規準として適正な補償額を算定します。

No.98住宅金融支援機構の証券化支援業務

税・その他 / 住宅金融支援機構法第13条

【概要・定義】 民間金融機関が実行した長期固定金利の住宅ローン(フラット35)の債権を機構が買い取り、証券化して投資家に販売する業務。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 機構は自ら一般向けの住宅ローン貸付け(直接融資)を行うのではなく、民間融資を支援するのがメイン業務です。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 銀行窓口で申し込んだフラット35の債権が機構に譲渡され、最長35年の全期間固定金利が実現。

No.99地盤・地形の判別と安全性

税・その他 / 土地・建物の基礎知識

【概要・定義】 台地・段丘(地盤堅固で洪水や地震に強い)、扇状地(水はけ良い)、三角州・旧河道・埋立地(軟弱地盤で液状化・浸水リスク大)。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 「旧河道」や「後背湿地」は水分を多く含む軟弱地盤であり、地震時の揺れが増幅されやすい特徴があります。

🏢 出題パターン・実戦具体例: ハザードマップで土地の成り立ちを確認し、氾濫平野や旧河道に位置する場合は地盤改良工事を実施。

No.100建物の構造と耐震基準

税・その他 / 建築基準法施行令

【概要・定義】 新耐震基準(1981年6月1日以降の建築確認)は「震度6強〜7の大地震でも倒壊・崩壊しない」ことを目標に設計。

💡 試験対策の補足・ひっかけ防止: 1981年5月31日以前の旧耐震基準は震度5程度で倒壊しない基準であり、住宅ローン控除要件等で大きく区別されます。

🏢 出題パターン・実戦具体例: 中古住宅の購入時に確認通知書の交付日を確認し、新耐震基準に適合しているかをチェック。

3. 必須計算公式と重要数字暗記シート

① 媒介報酬(仲介手数料)の上限計算速算法

売買代金(消費税抜)が400万円超の場合の速算式:

報酬上限額 = (売買代金 × 3% + 6万円) × 1.1(消費税)

※低廉な空家等の特例(代金400万円以下):売主からの仲介手数料は現地調査費を含め最大18万円(+税)まで受領可能。

② 超頻出「数字」即答シート

  • クーリング・オフ: 書面(または電磁的記録)の発信から8日間。引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合は不可。
  • 専任媒介の有効期間: 3ヶ月(自動更新不可)。業務処理状況の報告は2週間に1回以上。指定流通機構への登録は7日以内。
  • 専属専任媒介: 有効期間3ヶ月。報告は1週間に1回以上。登録は5日以内。自己発見取引不可。
  • 営業保証金の供託額: 主たる事務所1,000万円、従たる事務所1箇所につき500万円。
  • 弁済業務保証金分担金: 主たる事務所60万円、従たる事務所1箇所につき30万円。

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モサツモ
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モサツモ(スキマ資格ガイド 📘)
スキマ時間学習・資格ハッククリエイター

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