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📌 この記事の結論

  • 10種類の所得の語呂合わせ:「利配不給、事譲山一、退雑(りはいふきゅう、じじょうさんいつ、たいざつ)」で10個を網羅。
  • 損益通算できるのは4つだけ:「不・事・山・譲(ふじさんじょう=富士山上)」以外の赤字は他の所得から引けない。
  • 所得控除と税額控除の違い:基礎控除・配偶者控除・扶養控除などは「所得から引く」、住宅ローン控除や配当控除は「税額から直接引く」。

第1章:所得税10種類の分類と計算ルール一覧表

所得の種類 所得金額の計算方法 課税方式・損益通算
利子所得 収入金額そのもの(必要経費なし) 源泉分離課税(20.315%)
配当所得 収入金額 - 株式取得のための借入金利子 総合課税(配当控除あり)または申告分離課税
不動産所得 総収入金額 - 必要経費 総合課税(★損益通算OK!土地利子除く)
事業所得 総収入金額 - 必要経費(- 青色申告特別控除) 総合課税(★損益通算OK)
給与所得 収入金額 - 給与所得控除額 総合課税(赤字にはならない)
退職所得 (収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2 分離課税(他の所得と合算せず税率軽減)
山林所得 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除(最高50万円) 申告分離課税(5分5乗方式・★損益通算OK)
譲渡所得 総収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除 資産により総合または申告分離(★損益通算OK)
一時所得 (総収入金額 - 支出金額 - 特別控除50万)× 1/2 総合課税(懸賞金、生命保険の満期金等)
雑所得 公的年金等控除後、または総収入 - 必要経費 総合課税(公的年金、副業、暗号資産等)

第2章:損益通算できる「富士山上(ふじさんじょう)」の法則

事業で赤字が出た場合、給与所得の黒字と相殺して税金を安くできる「損益通算」。これが認められるのは以下の4つのみです。

  • ふ(不):不動産所得(※ただし、土地取得のための借入金利子は通算対象外)
  • じ(事):事業所得
  • さん(山):山林所得
  • じょう(譲):譲渡所得(※ただし、株式等の譲渡損や生活に通常必要でない資産は制限あり)

第3章:所得控除15種類の中で最頻出の「医療費・ふるさと納税・配偶者」

控除項目 控除額の計算公式・要件 試験の落とし穴
医療費控除 (支払った医療費 - 保険金等の補填額)- 10万円(総所得200万未満は5%)※最高200万円 セルフメディケーション税制とは選択適用(併用不可)。美容整形・予防接種は対象外。
寄附金控除(ふるさと納税) 寄附金額 - 2,000円 ワンストップ特例は年間寄附先が5自治体以内かつ確定申告不要な給与所得者のみ。
配偶者控除・配偶者特別控除 配偶者の合計所得48万以下(給与103万以下)で最大38万円控除。 納税者本人の合計所得が1,000万円超の場合は適用不可。
モサツモ
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